前回の記事で、悪質社労士を社労士会に訴えてみたということを書きました。
そして、社長宛に合意の原則の労働契約法を送った後で反応がありました。うん、本当にこいつら異常なドクズ。
ということで、社労士会の苦情返答と社長が異常ということで、またお伝えしていこうと思います。
いや、ネチッとした悪質さって気持ち悪いです。
本記事が誰かの参考になれば幸いです。
さて、前回まで一方的な会社からの交通費減額に対し、不利益変更として労働基準監督署に行きあっせんまで訴えてきました。その後、やっと社長より公式な見解書がきたあとでバトルしたり、元凶となるクズい悪質社労士を社会保険労務士会に訴えたりして[…]
社労士会からの反応!
さて、前回社労士会の苦情窓口に連絡をして、メールをしたところ反応がかえってきました。
電話口で!!
あのさ、何でこういうやつらさメールで送ったのに、メールで返答しようとしないのよ?
文字で残したらいけないの?なんで電話で連絡しようと思うのさ。
まあ、とりあえず聞いてみることに。
「全国社労士会にこういう苦情がきたということであげます」
ふむふむ……。
「ですが、基本的には会社とのことはご自身で裁判などやられた方が……」
はい、またやる気なし子さん発言きました。
民事とはいえ、不利益変更となれば立派な違法行為でしょうが!
「所属している〇〇社労士にも、社労士会からこういう苦情があったと伝えますので……」
なんだかなぁ……とりあえず、社労士会でできるのはこれが精一杯みたいです。
まあ、大した効果にはならないでしょうが、社労士会から苦情を受けたと電話があれば悪質社労士もわずかにでもイヤな気分になるだろう。
さんざん嫌な思いをさせられているので、これくらいはあってもいいでしょう。別に悪いことしているわけではなく、正当な理由で苦情を訴え、苦情として社労士会が受け取ったからこそ、伝えてくれるわけなのだから。
ということで、名前を出しても構わないか?ということに「社長にはすでに社労士会に連絡していることを伝えている!」と告げて、苦情があったと伝えてもらうことに。
ちなみに、厚生労働省の問い合わせメールにもこの社労士の件、ぶちこんでやっているので、そちらからも何か動きがあればいいなぁ……とまあ、期待はしないにしても反応が楽しみです。
社長からも異常なメールが!
そして、時を同じくして我らがバカ社長からも、明らかに悪質社労士のコピペをしたメールで返信がありました。
労働契約法の合意の原則の条文を書いたメールを送ったのですが……。
「民法95条にて貴殿との雇用契約書の内容を無効とすることを表明します」
「労働契約法12条の項目により、貴殿と交通費について契約を交わした事実はない!」
とこれまた、すんごいことを言ってきました。
ちなみに民法95条というのは、
(錯誤)
第95条
1.意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
という錯誤(さくご)つまり、間違えましたので取り消しますという民法です。
労使関連で使われる多くは、無理やり退職願を書かされたとか、そういう時に無効となる項目として使われる法律ですね。
商売でいえば、訪問販売などで検討の時間もなく契約してしまった際のクーリングオフの根拠となる法律といったところです。
これを?何年も前から雇用契約書に記載があり、払ってきたのに?新規雇用契約書にもちゃんと明記があるのに?
間違えました、無効にします?
ふざけんなよっ!!
都合よく法律を使うにしてもほどがあるだろ!!
そもそも、こんな論法が通ったら誰の、どの雇用契約書も全てこの民法95条で間違えました!といえば通っちゃうじゃないか!
そんなのが社会通念上とおるはずがありません。
そして、「交通費について契約を交わした事実はない」??
雇用契約書の賃金の欄に書いてあるじゃねーか!!
そして、その明記された備考に『その他は就業規則に定める通りとする』という記載があります。
いやはや、ここまでバカとは思いませんでした。が、これは大きな収穫です。法律を出して挑発したかいがあったというもの。
裁判前にこの『錯誤』を知らなければ焦っていたかもしれませんが、会社側と社労士の切り札がこれということがわかりました。
あとは、この錯誤の意思表明が通らないという確信があればいい!それだけです。
そしてさらに労働局からも連絡が!
そんなこんなで会社とバトルをしていると、労働局から連絡がありました。
以前に出した『あっせん』が終了したという返答です。まあ、事前にバカ社長が受けないといっていたのでこうなることは分かっていましたし、定めがないのに間違っていたという意味不明見解書を先に貰っていたので内容も知っています。
その件、尋ねてみると、
「そうですね」
と肯定していました。やはり労働局としても意味不明だったらしい。
そして、アホ社長から聞いていた「労働基準監督署の人には納得して貰った」という発言の真意を尋ねてみることに。
「えっ?あっせんは受けないというのと、この見解書が送られてきただけですよ?」
ですよねー。
クソ社長、虚偽までしてやがる!!
聞けば、やはりというか強制力はないので納得も何もないし、反論されたことに対して意見を相手に伝えることもできないとのこと。
何度も申し訳ない、と謝ってくれたあたりこの人はいい人だろう。そして、こちらが正しいと思ってくれているのだろう。
ついでに民法95条を出してきたことについて尋ねると、
「いやあ……さすがに民法95条は苦しいですよね」
とのこと。よし、労働局の人間がそういうのならば、こちらの勝ち目は高いということ。
ならば、書類がきてからもう一度労働基準監督署に行き、この悪質さの相談記録を作ってから裁判する!というと、
「はい。そうしてください!」
そう言ってくれました。
さてさて、いよいよ裁判所へと訴える為の布石や、会社の悪質性の証拠を揃えだした管理人。
これで厚生労働省から悪質社労士の通報の返答がくれば面白いのですが、まあそうはうまくいかないでしょう。
次こそ最後の労働基準監督署訪問になるかと思いますが、もう暴れるだけ暴れて辞めてやろうと思っています!こんな糞会社に未練なんてない!!
では、また続報にて!
交通費の会社の一方的な不利益変更により、労働基準監督署に行き『あっせん』まで終えた管理人。まあ、悪質な会社が大人しく強制力のないあっせんを受けるはずもなく、終了。とりあえず、前回の記事の通り民法95条の錯誤というものを出してきた会社[…]
まとめ
さて、今回は社労士会・バカ社長・労働局と色々とあったのをまとめてみました。
もう本当に会社の対応がゴミすぎて、どうしようもありません。しかし、ようやく色んなことが終盤になってきた気がします。
今後は労働基準監督署にもう一度うかがい、裁判へと向かうことになるかと思います。
本記事が誰かの参考になれば幸いです。