裁判中に相手の弁護士がコロナに!?日程延期と和解の大きなデメリット【体験談】

会社から不利益変更という民事上の違法行為をくらい、裁判で係争中の管理人。

もうそろそろ、次の裁判日程かなと思っていたら、まさかの相手方の弁護士がコロナにかかって延期に!

日程延期ということもあるのですねぇ、というのが今回の内容です。

それでは、今回もほどほどにフェイクを施しながらお伝えをしていきましょう。

本記事が誰かの参考になれば幸いです。

 

前回はこちら

会社からの不利益変更という民事ですが違法行為をくらい、実際にリアルタイムで裁判中の管理人。そういえば、9月くらいに退社してこの理由で会社都合で失業手当はとれたのか!?ということを記事にしていなかったなというのが今回の記事です[…]

社会人

 

裁判中まさかのコロナで延期!?

前回、弁論準備手続きということで相手との話し合いがもたれてより、数ヶ月。

そろそろ相手方に言うことがなくなってきたから、あと数回程度でようやく決着か……と思っていました今日この頃。

なんと、

「相手の弁護士がコロナになってしまったので延期して日程調整をしています」

という弁護士からの連絡が!

正直に言うと、

「うわ……マジかよ」

というのが本音ですが、すでに毎日何万人もがこの感染症にかかってしまっているので、いつ誰がなってもおかしくないのは確かです。

しょうがない部分はあるでしょうし、法廷にまさか持ち込むわけにもいかないので受け入れざるをえません。

どうせ不参加だろうに、延期する必要はあるのでしょうか疑問ですけどね。

あるいは、さすがにヤバいと思ってようやく出廷するつもりになってきたのでしょうか。

わかりませんが、わかっているのはまた1~2ヶ月も裁判が延期になってしまったことですかね。

ほんと、裁判って長いです。

よほど会社にやられたことに対して腹に据えかねていない、裁判結果が必要、和解で終わらせるつもりはない限りは、労働審判など短く終わる裁判の方をオススメ致します。

まあ、管理人の場合は会社側の悪質行為の数々が許せなかったこともあり、労働審判で結果が出てもあのゴミ社長は嫌がらせ的に意義を唱える可能性が高く、結局は同じことになるのは明白だったので、最初から簡易裁判所を選択しました。

しっかし、裁判って長いですね。申し立てをしてもう一年経ってしまいましたし、提訴してから4回しかおこなわれていません。

ちなみに、現職の人にこの前たずねたところ、

「社長、裁判されて随分とまいってるみたいだよ」

と言っていました。

「あんたが招いた結果だろうが!何度も裁判するって忠告しただろ!」

どうやら、訴えるは脅しだと本気で思っていたようですね。

不利益変更を受けて速攻で労働基準監督署に行く人間が、そんな中途半端な脅しをするわけないのは明白だと思うのですけど、わかっていなかったようです。

しかも、裁判でも旗色が悪く、こちらが裁判所からの和解案を受けないことが原因かわかりませんが、最近ではより機嫌が悪い様子みたいです。

よくまあ、それで会社のトップだなんて言えたものです。

これまでの言動を考えると可哀想なんて一切思いませんけどね。

 

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和解をすると大損することが判明!再就職手当や会社都合切替に影響も!

さて、毎度裁判の進捗の記事をフェイク付きではありますが書いていて、和解はしない!

ということを宣言してきており、前回の記事で自己都合を会社都合に切り換えるには、裁判所の判決が必要ということでお伝え致しました。

まあ、結局のところ裁判結果を待たないとならないのでとにかく長い!という面はあるものの、一般的知識として自己都合より会社都合の方が労働者にとっては何かとメリットは多いのです。

その一番の理由としては、支給日数です。

通常の自己都合では150日分しかもらえませんが、会社都合になると勤続年数に応じて一気に支給日数が伸びます。

もちろん、長い日数もらえればそれだけ再就職が決まらなくても生活は助かります。

そして、再就職手当というものがあり、早期に就職を決めたら残りの支給日数の3分の1がお祝い金のような形で貰えるわけです。

※残150日で一日の支給額が1万円なら50万円が振り込まれる形です。

ちなみに、現在管理人は会社退職後に個人事業主として一応は起業しており、再就職手当の対象なのですが自己都合から会社都合に切り替わる可能性が高いので、現在は支給保留で(後からだと一度返却したりしないとならないので計算も含めて結果的に面倒らしい)裁判の結果待ちという状態になっています。

さて、仮にこの状況で和解をしたらどうなるのでしょうか?

実際に訊いてみましたところ、

「和解では相手が違法行為を認めたとしても、会社都合にはなりませんよ」

とのことです。

相手が深く反省して、和解条件に会社都合に後から切り換える手続きをするということであれば通りますが、ただ和解をするだけだと自己都合のまま変わらないで終わってしまうそうです。

えっ……めっちゃ損じゃん!!

というのも、和解というのはこの裁判をこの金額で手打ちにしましょうというもので、今回の場合であれば会社は解決金を払うことで、

「しゃーないから、今回はこの金で納得しろ」

という違法行為に対しての決着がつかないまま、裁判が終わりということになってしまうとのこと。

当然、違法行為が立証されない解決をしたわけですから自己都合が会社都合に換えられるはずがないですよね。

さて、こんなに会社にとって都合のいい結果はさすがにこちらにとっては大損ですし、納得のいくものではありません。

ということは、裁判をして知らないまま下手に和解をして会社都合に切り換えられると思いきや、できずに大損してしまっている人もいるということですかね?

という疑問があったので、再就職手当の相談員に訊いてみたら、結構いらっしゃるとのこと。

ああ、だから忠告してくれたのか。いい人ですね、この人。

ということで、本記事をご覧になっており、会社の違法行為で裁判と失業を同時にした人がいらっしゃる、あるいはこれからそうなるという人は安易に和解は考えない方がいいかと思います。

裁判所としては和解で終わらせたい、会社としても評判を悪くするよりはさっさと適当な金を払って終わらせたいと考えているのは当然です。

が、和解のデメリットについて親切丁寧に説明してくれはしないでしょう。むしろいい人のフリをして和解を推してくることもあるわけです。

だって、それがあちら側にとって都合がいいのですから。

確かに、和解の場合は双方に完全な納得はないといわれています。

ですが、和解をすることでこうしてデメリットが強くなってしまうこともありますので、早期に決着をつけたい、自分の評判が裁判によって悪化したくないなど理由がない限りは相手の出す和解条件をちゃんと精査する必要はあるのかなと思います。

 

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まとめ

さて、まさかのコロナで裁判延期ということでまとめました。

まあ、そうはいっても今回の記事は裁判延期もありますがメインは何だかんだで和解してしまったら~というのになっているかもしれません。

結局、対会社の労働系の裁判の場合は裁判外の自己都合・会社都合に関わってきたりするので安易に和解などはしない方がいいのであろうと思います。

もちろん、相手がわかってくれればいい。争いは極力したくないという人であれば話は別ですが、やはり損益の観点から見ると裁判内容によってしまうかとは思いますが、デメリットが多いのもまた事実なのかなと思います。

知らず和解して会社都合に切り換えられずに泣く人もいるみたいですしね。

本記事が誰かの参考になれば幸いです。

 

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