不利益変更した元凶のひどい社労士を協会に訴えてみました【体験談】

さて、前回まで一方的な会社からの交通費減額に対し、不利益変更として労働基準監督署に行きあっせんまで訴えてきました。

その後、やっと社長より公式な見解書がきたあとでバトルしたり、元凶となるクズい悪質社労士を社会保険労務士会に訴えたりしてみましたのでこれまでの記事のようにお伝えをしていきたいと思います。

本記事が誰かの参考になれば幸いです。

 

前回はこちら

前回の記事にて、労働基準監督署に『あっせん』に進むということで書類を提出して受理されました。さて、その書類が届いたのか先日ついに社長様より今回の件の『見解書』が届きました。今回は、姑息な悪質企業のその内容について記事にしてい[…]

社会人

 

社長とバトルしてみた!

ビジネスマン

さて、前回の記事にて社長からアホな見解書がきたということをお伝えし、その後メールではありますがバトルしてみました。

この社長とのバトルはさして長くないので簡単に。

  • 管理人の交通費は何年にもわたり間違えていた
  • 更新した契約書を送ったのに送り返されたから通知書で雇用を継続している
  • 長年間違えていたのだから交通費の返却を求めるところだが今回は求めない
  • だから要求は飲めない
  • あっせんを受けるつもりはない

とのこと、もうバカというか、無駄な抵抗というか……まったく具体性のある納得する説明は見解書の後もいただくことができませんでした。

しかも、何となく「雇用してやってる」みたいな表現にカチンときます。なので、

第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる

(就業規則による労働契約の内容の変更)

第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない

この労働契約法の条文と『合意の原則』に基づく部分を赤文字でラインを引いて、これをどう思うか?と送り付けてやったのでした。

うん。まあ、あまり頭のよろしくない社長としては元々こういったのがあることを知らなかったんだろうね。

メールはピタッと止まり、なんの返信もこない状態に。

おそらくいつもの悪質社労士に聞いているんでしょうが、法律でこられて一体どのような反論を示すのか非常に楽しみです。

仮にどのような論法でこようと、こうやって定められている以上は合意なき会社の一方的な減額はありえません。

随分と待ちに待って、ようやく社長が出てきたからこそ攻勢についに出始めることにしました。

 

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ということで、社会保険労務士会に連絡を入れてみた!

電話

さて、社長とやりあったことで今がチャンス!とばかりに管理人は続いて社会保険労務士会に電話をしてみることにしました。

もちろん、ターゲットは悪質社労士!せめて何らかのダメージが与えられないかということ、それとあっせん終了に伴って労働基準監督署に悪質さを訴えるのはこれ以上難しくなってきたので新たな手です。

そもそも、今回の交通費減額の件、このクズ社労士が社長と共謀したもの。メールもうかつにも前に社労士本人のメールを転送されたのが残っています。

こいつが『合意の原則』を無視したからこんな面倒なことになっているわけで……ぜひ何らかのダメージを負ってもらいましょう。

ちなみに、全国の社会保険労務士会は下記のページからです。

 

 

ということで、お問い合わせからメールアドレスを探した……のですが、ない!

じゃあもう、電話をするしかないと会社の社労士が所属している県を確認してお問い合わせページから電話をしてみました。

「わたし、〇〇という会社に勤めている〇〇と申します。お世話になります」

「あの、社労士の対応について正しいか確認するにはここでいいんでしょうか?」

「すみません。午後まで担当のものが戻らなくて……」

苦情相談の受付なのに担当不在!?

「あ、待ってください」

と言われ、待つこと一分くらい。一人の男性が代わってくれました。

とりあえず、これまでの不利益変更について前提条件として説明し、元々この問題に社労士が関わっていること。そして、労働契約法における条件である『合意の原則』を無視した指導をしていることを説明。

すると、

「いやあ、訴えているのなら民事で裁判するのが一番……」

お前もやる気ないのか!!

ここは社労士の苦情の窓口だろう!と言ってやり、合意の原則を無視して就業規則を変え、会社の一方的な減額は違法だろうが!それに関わっているのは仕業としてどうなんだ?

と伝え、じゃあ社労士が関わっていけないのは刑法だけなのか?民法はいいのか?と尋ねると、

「いえ、刑法も民法もいけないことです」

そうだろうさ。それでいて、合意の原則を無視した不利益変更という違法行為についてはどうなんだ?

「その……よくはないとは思うのですが」

なんで自信なさそうなんだよ。

じゃあ、質問を変えて就業規則と雇用契約書どっちが上ですか?と聞いてみると、

「労働基準法が一番で、次に雇用契約書、そして就業規則です」

ふむ、ということは、雇用契約書にちゃんと記載がされている以上、就業規則の変更で勝手な減額はできないということ。つまり、やはり糞社労士は違法行為してんじゃねーか!!

そしてもう一つ質問。

社労士として、合意の原則を無視していいんですか?ダメなんですか?

「あの、一般的にはダメです」

よし、ここまで確認できれば自分が間違っていないことを確認できたということで、裁判になればほぼほぼ勝てるであろうということがわかりました。

ダメなことでしたら、社労士会から注意とか指導とか入れてください。

「いえ、それはできない……というか」

なんでできないんだよ!社労士の統括してるとこだろうが!

あのさ、この苦情窓口に連絡したら自動的に厚生労働省まで苦情内容があがるんじゃないの?

「いえ、受け付けたら全国社労士会にあげて、それから厚生労働省です」

なら、そうしてください。そういうと、ここの社労士会のメールアドレスを教えてもらいました。

改めて文書で申し立てを行った方がいいみたい。

ということで、この後すぐに文書にて再度この社労士の行動は問題ないか?の是非を問うメールを送らせていただきました。

はたして、ちゃんと返ってくるのかわかりませんが、糞社労士に何らかのダメージが入ればいいなというくらいですので期待はしません。

ただし、社労士の違法行為は業務停止や資格のはく奪となる可能性がある事項です。民事上とはいえ、公序良俗に反した以上、本来は何らかの罰を受けてしかりではないでしょうか。

ちなみに、社労士が我が身可愛さに『合意を求めるようにお願いしました!』と社労士会からのヒヤリングで言われたら会社を売ったことになりますが、裁判で圧倒的にこちらの有利となり会社の悪質性が示されます。

『合意を求めるようにはしていません』と回答すれば、社労士会や厚生労働省から何らかの処分がくだる可能性があります。

さて、期待はせずともどちらに転んでも面白い展開になるのではないかと思っています。

続報があれば、また記事にするかもしれません。

 

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まとめ

さて、今回は社長とのバトル、そして社労士会をまとめてみました。

社長は法律の話を出したらだんまり。社労士会に連絡し、実はこの件以外にも聞いたのですが、ダメな行為のオンパレードであることがわかりました。

やはり社長、そして社労士も悪質な人種であることがよくわかりました。訴訟になっても、まず負けることもないでしょう。

本記事が誰かの参考になれば幸いです。

 

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