よくまあ、経営者とトラブルになると「労基に訴えてやる!」という声を聴きます。
それがまさか、自分がそういうことをするとは思いませんでした。というか、通勤交通費の不当な減額が原因です。ありえない。
というわけで、今回は労働基準監督署に行ってきましたので、体験談として書いていきたいと思います。
本記事が参考になれば幸いです。
そもそもの問題の原因
さて、本ブログの管理人であるにゃんめは無茶苦茶電車に酔いやすいタイプです。というのも、揺れでも酔うし、人が大勢いても酔うし、香水の匂いが原因でも酔うしと様々な要因で酔います。
そして加えて過敏性腸症候群もちですので、電車で腹痛をかなりよく起こします。
ですので、わざわざ会社のある地域に引っ越して電車通勤でなくしました。
が、その数年後。会社がただ箔をつけたいだけのくだらない理由で埼玉から東京都中央区に移転。さすがに辞めるかどうするか迷いながら、自転車通勤で許可をもらいました。
ちなみに、自転車通勤ってちゃんと交通費が出ることもあるんです。そして会社都合もあったことによりそれは承認され、長距離通勤ではありますが、月に¥12,900-の通勤交通費を支給されることになりました。雇用契約書にもそう記されています。
儲けかと思う人もいるでしょうがまあ、実際は駐輪場の費用やメンテナンス代でほとんど使ってしまいます。
そして来る2020年9月……総務より突然メールが。
「金額の算定が間違えていました。今月から¥4,200-になります」
……は?
はあああああああああああああ?
当たり前ですが、当然ながら抗議します。
しかし、
「自転車で通勤費を払っているところは少ないですし、自転車の場合2km以上は¥4,200-です。社員代表の合意も得ています」
いや、知らねーよ。そもそも管理人個人は合意してないし。
会社規定で労働条件を下げる方に変える場合、会社は相応の理由をもって対象となる従業員全体に告知・説明・合意を取らなければ勝手に変更することはできません。
明らかに従業員への不利益にあたる減額になります。いつの間にか会社の規定が変えられていたようです。
しかし、こちらには個人と会社という会社が社判をつけた正式な雇用契約書にも書かれているものがあります。本来、合意のない勝手な減額は許されることではないですし、「間違えた」が通用するものではありません。
もしそれが簡単に許されれば、当たり前ですが会社側が好き勝手できてしまいます。だからこそ、法律があり民法もあるんです。
まともな人がどんどんと辞めていったり、色々と不信感が募っていた会社ですし、そう遠くないうちに辞めるつもりもあったので、もう辞めよう……そうは思いましたが、それでは負けを認めたようなもの。
まあ、いいブログのネタにもなるし最後、辞める前に徹底的に会社と争ってみるかと『労働基準監督署にて是非を問う』と告げて実際に労働基準監督署に行ってきました!
実際に労働基準監督署に行ってみた
さて、会社への脅しとして「労基に行く!」と勢いで言う人もいますが、会社にとっては残念ながら管理人はそんな大人しい性格ではありません。
自分に被害があったら徹底的に反撃をする、が心情です。それにあからさまに自分が損するのが分かっていて黙っていられるほどお人好しではありません。
労働者の権利を守る為!会社の勝手にさせない為!……そして、ブログのネタにもなるので、一度は労働基準監督署に訴えてみるという経験もいいかなと思ったしだいです。
……まさか、それがさらなるネタの広がりになるとは思いもよりませんでしたが、それは後の話。
とにかく、行ってみました。
うちは本社が大阪で、東京には営業所があるだけなのですが調べてみたところ、自分の通勤する事務所のある地域管轄の労働基準監督署に行かなければならないようです。
となると、東京都文京区の労働基準監督署が東京都中央区の担当管轄になります。
しかし、自宅からなら5分の距離にあったのにわざわざ乗りたくもない電車に25分も乗らないとなりません。まあ、大阪まで行かなくて済むのはよかった。
さて、用意したのは
- 雇用契約書
- メールのやりとり
- 減額された給料明細
- 名刺
です。実は足りなかったのは、減額される前の給料明細程度なもので、これだけ証拠となる資料が揃っていれば十分とのことでした。
東京都中央区の管轄は『飯田橋駅』と『水道橋駅』の中間くらいにある労働基準監督署。どうやらハローワークも併設しているようで人が次々に入ってきます。そして、労働基準監督署は6Fとのこと。
よし、行くぞという心持で入る……が、案内がいるわけでもなくロビーに親切な案内があるわけでもないのでちょっと戸惑います。
左手に階段発見!ですが、2Fはハローワークという案内があるだけ。ちょっと歩くと右手にエレベーターを発見!
6Fまで行くと、これまた勝手がわからない空間に出ます。目の前には労働関係の資料が入った棚が並んでいます。
「どうすれば?」
そう思いながら入っていくと、銀行でよくあるようなタッチパネル形式の番号札のシステムがありました。
早速、一番上の労働相談(賃金~)と書かれたところをタッチ。幸いにも順番は次……なのですが、『順番がくるまで記載していてください』というボードが。
なるほど、
- 自分の氏名や住所(公開の可否付)
- 勤め先の会社住所や代表者名等
- 相談内容
といったものを書かなければなりません。とにかく書こうとすると、ほとんど書かないうちに呼び出されてしまいました。早い。
さて、これから相談開始です。
労働基準監督署の人に相談してみた
ということで、何やら商談ルームみたいなところに通されて、コロナ対策のビニールシートをはさみ、相談が始まりました。
ていうか、周囲の相談つつぬけです!隣は完全な賃金未払いで同じ会社の人と二人できている様子。
ちなみに管理人の今回の相談相手の人は、初老の感じの落ち着いた人。とりあえず、書類を作成して入社時期や今回の原因を話して用意してきたものを見せることに。
「これだけの金額を合意なしで下げるとなると労働者への不利益変更にあたりますね」
とは言ってくれました。
が、通勤費は法律的に定められていないので、労働基準監督署が動くのは難しいとのこと。
「通勤費も賃金の一部じゃないのかよマジか、使えねぇ……」
とは思いましたが、どうにかできないのか考えてくれているので事情はくみ取ってくれている様子。
そこで出た提案が、
- 助言・指導制度を使う
- 民事で訴える
のふたつです。労働基準監督署がおこなえるのは前者の『助言・指導制度』とのこと。
とはいえ、強制力はないので企業側が突っぱねたらそれまでだし、そういうことの方が多いとのことです。
勿論、その後は『あっせん』という公平・中立な第三者である専門家が入ってくれるというものに移行できますが、法律で定められていないので解決できない可能性が高いようです。
なにそれ、労働基準監督署マジで使えない……。
とすると、民事で訴えるか。そこで訊いてみました。
「仮に民事で訴えたら勝てるでしょうか?」
「合意がない労働者側の不利益ですので、勝てると思いますよ」
とのお言葉。わかっていたことですが、ちょっと嬉しい希望になります。ただし、大変だし時間もかかるとのこと。まあ、それは仕方ない。
そして、簡易裁判所の相談窓口と住所、それから資料を探して持ってきてくれました。ありがたい。
ということで、心は決まった。
とりあえず、会社には最後の猶予として『相談・指導制度』を使い、それを突っぱねるようなら簡易裁判所に訴える!
さてさて、従業員から訴えられたとなると会社の信用って少しは落ちるのでしょうか?わかりませんが、最終的にそうなるなら会社側の自業自得です。
とはいえ、『相談・指導制度』を使うには『個別労働関係紛争解決援助申出票』というのを書かなければなりません。
これの提出は同じ労働基準監督署でいいとのことなので、後日書いてから見てもらい正式に提出してみます。
いやはや、どうせここで何も起きなくても半年後には辞めていたので、もともと退職は決意も覚悟もしていますが、最後にいいブログネタを提供して―ーーーごほん、ごほん。
ということで、今後の進展があるごとに、体験談を書いていければと思います。
最終的には『会社を簡易裁判所で訴えてみた!』という記事に発展するかわかりませんが、会社の対応しだいかと思います。
前回の記事で労働基準監督署に不利益変更ということで訴えたということを書きました。ちゃんと正当性を示す為にも有休理由を『労働基準監督署行く為』とし、実際に労働基準監督署に行って『不利益変更』であるという認識をいただきました。さ[…]
まとめ
さて、今回管理人の身に起こった労働者側の不利益による労働基準監督署に行ってきた経験についてまとめてみました。
会社なので社労士が指示して変更したみたいですが、雇用契約書の方が会社の規定よりも強いはずです。
自分が裁判をすることになろうとは思いませんでしたが、その可能性は高そうですのでその経験を今後も記事として書いて誰かの参考になればと思います。
本記事が参考になれば幸いです。