不利益変更で労働専門の弁護士と無料相談してみた!【体験談】

交通費の一方的減額により、何だかんだで労働基準監督署に行き始めてから約3ヶ月程度が経ち、労働基準監督署を卒業し次のステージに立った管理人。

手始めに紹介された無料相談で予約が取れる労働専門の弁護士の30分無料を申し込み、会って相談をしてきました。

はたしてどうなったのか、今回も体験談として書いていこうと思います。

本記事が誰かの参考になれば幸いです。

 

前回はこちら

交通費の会社の一方的な不利益変更により、労働基準監督署に行き『あっせん』まで終えた管理人。まあ、悪質な会社が大人しく強制力のないあっせんを受けるはずもなく、終了。とりあえず、前回の記事の通り民法95条の錯誤というものを出してきた会社[…]

社会人

 

労働相談情報センターへ!

雪の機関車

さて、12月は年末の強烈寒波がきて山間や地方では大雪が降り始めた頃、お仕事を午後休みにして労働基準監督署に紹介された労働相談センターに行ってみることに。

とりあえず、いままでが東京都の水道橋だったのですが先の駅である飯田橋にあるところで今回は予約を取り、行ってきました。

といっても、会社からさほど遠いわけではないので東京駅から電車でほんの10分程度のところです。

しかし、昼休憩になったとろで帰らせてもらって東京駅に向かったところ……。

無茶苦茶腹が痛くなった!!

えっ、なに?なんでこのタイミングで腹痛くなるの?腹壊したのなんて久しぶりよ。

うーむ、何となく幸先が悪い。そしてまあ、昼時の東京駅……や、昼時には限らないのだけど混んでるわぁ……トイレも満杯だわぁ。

気合を入れてきたというのに、出鼻をくじかれた気分です。

そして、当ブログでフォローしているcandypinkbearさんへのプレゼントに、こんなの購入。

 

 

東京ばな奈とディズニーがコラボした新作の『東京ばな奈』です。

ちなみに、candypinkbearさんが欲しがっているのはお菓子の方ではなく、ポストカードの方。なんでも期間限定で8種類のうち2枚が入っているのだとか。

 

 

まあ、紙物好きな人なのでどのポストカードが入っていても喜んでくれるでしょう。

 

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それはともかく、中央線に乗り総武線に乗り、飯田橋駅へ。

さ・て・と、労働情報センターはどこかな……とナビを見て驚き。

駅から遠い!!!

歩いて8分だそうで、初めて行く人にとってはナビなしではたぶん難しい距離。頼むからさ、もうちょっと労働者のこと考えて近場にしてくれん?

そう思いながらテクテクと歩いていくことに。うーん、遠い。

そして到着してみると……まあ、都民の税金で建てたのかしら……無茶苦茶大きくて綺麗なビル。目当てはここの9階です。

入口でコロナ対策のアルコール消毒と体温検査をして、館内に。どうやらこのビル、その名の通り労働関係の施設が集約しているのか、ハローワークなどもある様子。まずは9階だからエレベーターを探すも……なんか分かり辛い。

文句ばかり言ってますが、遠いわ分かり辛いわ、で弁護士に会う前から疲労です。

で、9階について受付の人に声をかけると、

「今回の相談内容の書類を書いてください」

とのことで椅子に座り、今回の不利益変更のあらましを記載。

指導・あっせんまで行ったが応じず。求めることとして、自身の正当性と解決金等がとれるのかなどを聞いてみたいと書きこみ、時間まで閲覧スペースで待つことに。

労働関係の本が一杯置いてありました。ちょっと読みたかったですが、そんなじっくり読んでいる時間もなく、職員の人に呼ばれたのでした。

 

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無料の弁護士さんと相談した!

チェックする社会人

さて、職員さんに通されて一般職員以外用がなければ立ち入り禁止の場所をあっさりと抜けて奥に連れて行かれると『弁護士相談』の専門の部屋がありました。

なかなか小奇麗な中年の女性弁護士さんがすでに待機しており、まずは受付で書いた紙を一読。

「突然さげられたの?いまは減額されている状態ですか?」

といった感じで、今回の不利益変更のあらましを持ってきた証拠や雇用契約書などを見せながら説明。

あたりまえですが、今回の件は『間違い』ということで会社が主張していることを証拠として告げました。

「あー、これは間違いなく不利益変更ですね」

はい。弁護士からもお墨付きいただきましたー!

しかも、あまりにバカバカしくて半笑いになっているし、この人。

「ちょっと色々と酷すぎますね」

ですよねー。客観的に見て、こんな酷いものないと思います。

「ええっ、だって10人規模ならともかく、100人以上の規模の会社がこんなこと……するなんて」

聞けば、10人以下とかの小規模企業なら会社社長のさじ加減でコロコロと給料が変わったりとか悪質なものがかなり多いらしい。

そして、100人以上の規模の会社がこんなことをやるなんて滅多にないとのこと。うはっ、うちの会社希少!!

この証拠類は裁判になったら有効なのか?民法95条とか言ってきているが通用するのかと尋ねると、

「話も二転三転、都合よく変えてきていますし裁判では有利ですよ。民法95条もこんなの通用しません」

オッケー、オッケー!!そこのとこもクリア。

やっぱり民法95条の錯誤の法律って複雑な書き方しているから分かり辛いんですよね。ということは、会社側の切り札はまったく通用しないということに。

ひとまず胸をなでおろした気分です。これで多少でも有用性があるようなことを言われたらどうしようかと思いました。

ちなみに、悪質社労士に丸投げしているということを伝えると、

「こうやってみていると、労働関係の法律をまったく知らない社労士がやっているんでしょうね」

だよね。有能ならもっとスマートに普通はやるはず。

というか、色々と会社と争っている時などで法律知識を使っていたせいか、随分と法律を勉強しているみたいで凄いですと弁護士に褒められてしまいました。

そりゃあ、必死で穴がないか色々な条文読んで勉強はしましたもん。まあ、さすがに本職の人には足元にも及ばないけど……。

色々と話していて、こちらが有利な条件はそろっているので赤字覚悟でも裁判をやるのなら、勝てる確率は高いでしょうとのこと。ただし、

「もし負けるとしたら、あなたと同じような立場の人が大勢いて、皆がその条件を飲んでしまっていた場合ですね」

要は多数決のように、大勢にこれと同じような不利益変更を会社がやって減額した場合、多くの人が飲んでしまっていたら負けてしまう可能性が出てしまうということらしい。

しかし、今回は自転車による通勤手当の話ですので、おそらく被害を受けた人は管理人だけか、あるいは少数ではないかと思うので問題ないとは思う。

「弁護士を雇うとしたら、最低10万の着手金。勝っても成果はほとんどないので、嫌がらせをするだけになります」

うん。構わんよ。ブログのいいネタにもなるし、ここらでこのクソ会社を思いっきりひっぱたいてやらんと同僚・後輩の誰かにまた別の被害が出かねない。

従業員から反撃されれば、少しはビビッてアホなこともやらなくなるだろう。

ということで、

  • 主張がコロコロ変わっているので有利
  • 民法95条は適用されない
  • 前の会社規定に記載がなければより有利になる
  • 解決金の請求は自由だが、たぶん取ることはできない
  • 少額なのであくまで裁判は嫌がらせにしかならない
  • 被害者が多く、そして泣き寝入りの人が多いと負ける可能性が出てくる
  • 弁護士から内容証明を送る方法もあるが、そこは選んだ弁護士に相談して

ということで、おおむね予想していた答えを得られたので非常に満足な結果となりました。

そして最後にアドバイス。

「労働問題に強いと出している弁護士ですが、会社側と労働者側どちらに強いかの2種類がいます。労働者側に強い弁護士を探すことをオススメします」

とのこと。どうやら、労使問題に強い!と書いてあっても、実は会社側の立場での労使問題に強いというだけ、ということはままあるようで、相談者を増やす為に一応労働者側のことも書いているということがあるとのこと。

うーん、今回話した弁護士さんは当たりだろうけど、やっぱハズレも多く存在する様子。

とにかく、今後の方針としては弁護士探しをして、

最大限会社に嫌がらせをして辞める!!!

のただそれだけですかね。まだまだ、この体験談は続くかと思います。

まあ、最終的な決着とか裁判内容とかは書いちゃいけないっぽいので、読んでいただいている方には不完全燃焼になるかもしれませんが、書けそうなとこで続けられそうなとこまでは続けていくつもりです。

ちなみに公開裁判でも、インターネットによる不特定多数の『公開』は認められていない為、本ブログ内容も特定となる情報は極力伏せるようにはしています。

東京に事務所のあるどこかの会社の出来事であると思っていただければ幸いです。

 

続きはこちら

交通費の一方的減額により、労働基準監督署に行き、個人的な法律知識使ってバカ社長とやりあったり、社労士会に訴えてみたりと色々と年末までやってきて、最後に無料弁護士相談をしたのが昨年末でした。今回ようやく弁護士に会って契約をしてきたので[…]

社会人

 

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まとめ

さて、弁護士の無料相談をまとめてみました。

だいたい、勉強した自分の法律知識と会社の悪質性から裁判ではこちらにかなり有利な状況であるということがはっきりとしました。

バカな会社だから証拠をメールとして残してくれているので助かりました。この記事を書いているのが2020年末なので、弁護士まわりは2021年になってからかなと思います。

本記事が誰かの参考になれば幸いです。

 

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