労働基準監督署に相談3回目!会社の反応は退職勧告【体験談】

前回、不利益変更に対して差額を払え!雇用契約書を差し替えろというお手紙を書き、その簡易書留が届きました。

まあ、社労士がアホなのですが会社側も色々と悪質度が今回も高まった反応をした記事となっております。

ということで、会社の反応があり即座に3度目の労働基準監督署に行ってきました。まだまだ、この体験談は続きそうですがお付き合いください。

本記事が参考になれば幸いです。

 

前回はこちら

前回、通勤費の突然の減額により、労働基準監督署に二度目の訪問をしました。会社へのお手紙、すなわち簡易書留による差額請求をして反応をみなければ動けないとのことだったので、詰め将棋のように一歩一歩やっています。ということで、差額[…]

社会人

 

会社からの反応がかえってきた

大都市の風景

簡単にいままでの経緯をまとめると、交通費を9月25日支給分より突然¥12,900-から¥4,200-に不当な減額をされ、労働基準監督署に足を運ぶこと2回。会社に簡易書留を書いて送ってみたところ3つの反応がありました。

【反応その1】

とりあえず、9月25日分の交通費の差額は現金にて返ってきました。

つまり、これで未払い賃金はなくなる形となります。ちょっとだけ財布が潤った。

【反応その2】

これがかなり面倒くさい。……というより、常識的に考えろという内容のものです。

「新しい雇用契約書に合意しないなら契約を更新する意思なしとみなして10月16日(給料の締日)以降自己都合退職となり、会社にこさせない」

うん。まったくもって意味不明な理論です。

なぜ自己都合退職?そんなことが許されたら、辞めさせたい人間の給料を勝手に減額して「合意しなければ自己都合として退職させる」ということを平気でできる世の中になってしまいます。

そもそも、一応はこちらから辞める意思はまだみせてはいませんし、会社が勝手に自己都合にすることはできないのでは?

【反応その3】

まあ、だいたいの諸悪の根源がコイツなのですが、

「社労士が労基と直接話したがっている」

だそうです。うん、正直言ってバカではないかと思います。

労働基準監督署は『申告』に到らなければまだ相談員という立場の為に担当というのはいません。

反応2もこいつの指導っぽいので、普通に悪質社労士ではなかろうか……。

「あてくしの言うことは絶対なのよ」

みたいなことを平然と言いのける人物を勝手に想像しております。

 

 

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ということで、3度目の労働基準監督署に行ってきた!

裁判所の建物

ちなみに、上記の反応を聞いたのは10月14日。

「あと2日後には会社行っちゃダメになるの??」

正直、性急すぎて意味が分かりません。とはいえ、このままでは会社の……というより、悪質社労士の都合のいいようにされてしまいます。

ということで、午後休みを貰って3度目の労働基準監督署に行ってまいりました。

もはや3度目なので道をナビで確認することもなく、スイスイ東京都中央区管轄の労働基準監督署に入っていきます。

いつものように『労働相談』のボタンを押して待つことに。

さすがに昼時なので、職員がいないのかまばらで待たされることになりました。

そして、待つこと10分。残念ながら前回までの人達は本日は不在とのこと……マジかよ。さすがにもう一回来るって時間も暇もないぞ。

ということで、3人目の相談員である20代後半から30代前半かな?ちょっと真面目そうな笑顔の似合うお姉さんに今回は話を聞いてもらうことになりました。

しかし、何でこんなことで苦労しなければならないんでしょうね。労働者側が。

 

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労働基準監督署のお姉さんに会社の反応について聞いてみた

社会人の気楽な女の子

さてさて、とりあえず労働基準監督署の方で前回までの記録はされていたので、今回は軽く事情を話して前回簡易書留にて送ったコピーを見てもらいました。

内容については問題はないそうです。よかった。

そして今回の会社からの反応を紙に起こしておいたので、見せました。

今回の件、書面で返答を依頼していたのに、それをよこさず所長を通していたので、言った言わないの話にならないよう、先に所長に内容を確認してもらい、何かあったら証人になってもらうという約束をしております。

【まずは不払い賃金の返却について】

これについてはさして話をしていません。要するに、

「当たり前ですね」

といった感じでした。

【次に10月16日以降の出社について】

これについては、うーんと少し考えていました。

「そもそも、これは自己都合になりません。なるはずがありません」

うん。そうだね、それが普通だよね。

「ただ、退職勧告。つまりクビということであれば話は違っています。当然、会社都合の扱いになりますが」

ふむ、確かにそうよね。一応、『30日分の解雇予告手当』そして『解雇理由書』を会社が正式に出せばクビにして退職させることはできるとのこと。

ただ、これに関しては民事のところが強いとのこと。また民事に逆戻りです。申告できるなら申告して労基に動いてもらいたいのに…。

そして解雇理由書も正当な理由がなければ『不当解雇』になるので、民事裁判で慰謝料請求の対象になるとのこと。

「なんにしても、10月16日には出社をしてください」

会社から言われたからって行かないと自己都合退職を認めることになってしまう可能性があり、自分には出社の意思があるということを示さなければならないそうです。

そこで「帰れ」と言われたら、会社都合の解雇であることが成立するとのこと。

そのうえで、『解雇予告手当』と『解雇理由書』をまた簡易書留で正式に請求をしなければならないとのことでした。

うん、ぶっちゃけ面倒です。……書くけど。

さらに、解雇理由書の内容が不当解雇であれば労働基準監督署も法的拘束力はないけど指導として動けるし、裁判で慰謝料を請求することも可能になるとのことです。

まあ、今回の件はどう頑張ったとしても正当な理由で解雇理由書を書くことはできないだろうしな……。

ということで、10月15日に撤回などなにもなければ、10月16日に出社して反応をみなければならないということはわかりました。めんどくせ…。

「しかし、会社にとってはたったこれだけの金額でこういうことするとか……」

うん、そうだね。そういう気持ちはわかるよ。

たぶん、メンツとかいう物凄く、くっだらない問題なんだろうなとは思います。

あるいは悪質社労士が面白がってやっているか、ってとこかな?

なんにしても、かなりの悪質度であることはご理解していただいた様子。解雇予告手当の金額算出方法などをいただきました。

【最後に、社労士が労働基準監督署担当者と直接話すことについて】

これはちょっと半笑いでした。

「申告で動くようになれば、申告監査官という担当もつきますし、その場合は社労士さんに出てもらい、直接話す必要もあります」

「ですが、相談員は担当ではなく守秘義務もありますので個人のことについて話すことはできません」

「あくまで、一般的な『ご相談』ということなら承りますので、遠慮なく電話してくださいとしか言えません」

うん。まさに、「だよねー」といった感じです。

だって、そんなの素人の管理人でもわかるくらいです。それを社労士が知らないなんて、どれだけレベルが低いのでしょうか。

【その後会社にそのまま連絡をしてみた】

ということで、以上3つ。進んだような、進んでいないような?

進んだのは、管理人が退職するのが10月16日になったのかもしれない、というくらいでしょうか?

とにかく、3度目の労働基準監督署訪問が終わり、10月15日に悠長に話しているとあっという間に翌日なのでロビーで会社に電話をしました。

所長の反応。

「そうだよね。労働基準監督署に電話して聞いていたのと同じだわ」

とまあ、所長も聞いてくれていた様子。

いずれにしろ、次に会社に行かないと反応が分かりません。次は反応をまとめていきたいと思います。

 

続きはこちら

前回、会社からの不利益変更に対して「新しい雇用契約書に合意しなければ10/16以降自己都合退職になる」と言われて3度目の労働基準監督署訪問をしてきました。それは前回の記事を見ていただければと思いますが、このたび10/16を迎えてまた[…]

社会人

 

 

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まとめ

さて、今回は労働基準監督署に3度目に行った結果についてまとめてみました。

会社側も悪手をどんどん続けていますね。このままいけば、会社都合での退職。さらには、慰謝料請求の裁判までおこされて信用は堕ちます。

当然、記録に残るので大手取引先は信用情報を確認しているので手を引くかもしれません。たった月額¥8,700-の為に数百万、数千万の大損害になるかもしれないって……なんか胸が熱くなりますね。

管理人の方はまあ、何とかなるでしょう。職を選ばなければ食べていけるくらいのスキルはあります。

ということで、『会社を訴えてみた』記事がやけに長くなっていますが、この体験談が誰かの役に立てばいいかと思います。

本記事が参考になれば幸いです。

 

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