前回、会社からの不利益変更に対して「新しい雇用契約書に合意しなければ10/16以降自己都合退職になる」と言われて3度目の労働基準監督署訪問をしてきました。
それは前回の記事を見ていただければと思いますが、このたび10/16を迎えてまた会社がアクションをおこしてくれやがりまして、労働基準監督署4回目に行ってきました。
ついに、労働基準監督署の助言・指導制度を依頼して受理してもらうことができました。今回はそれまでを誰かの役に立つかもしれない体験談としてお伝えしていこうと思います。
本記事が参考になれば幸いです。
前回、不利益変更に対して差額を払え!雇用契約書を差し替えろというお手紙を書き、その簡易書留が届きました。まあ、社労士がアホなのですが会社側も色々と悪質度が今回も高まった反応をした記事となっております。ということで、会社の反応[…]
10/16がやってきた。会社からは?
さて、もともと労働基準監督署で
「雇用契約書に合意しなければ自己都合退職なんておかしな話。なるなら不当解雇になる」
「10/16普通に出社してください」
と言われてどんなリアクションがくるかな、ともはや開き直ってワクワクしていたのですが、これが拍子抜け。朝から普通に出社し、普通に仕事をしているではないですか。
おやおや?帰れともなにも言われない。まあ、それもそうだ。会社都合での解雇は何かと会社にとって都合が悪い。
- 社長大好き助成金が受けられなくなる
- 解雇予告手当を支払うことになる
- 一部保険料が上がる
- 労働基準監督署ににらまれることになる
- 従業員から不当解雇で訴えられる可能性
といったデメリットが会社にのしかかってくるで、うかつに解雇というのはできまい。そもそも、労働者の権利として労働基準監督署の指導に従っているのに荒唐無稽なことを言ってくる会社側がバカ極まりません。
そこで会社側が次の手として送ってきたのが『雇用条件通知書』だったのでした。
これ、本来会社が必ず発行しなければならないものですが、雇用契約書がその代わりとなっているのでうちの会社では発行していなかったものです。
雇用契約書と違い、本人同意なく会社が一方的に労働者に提示して送ってこられるものなのですが、普段用意していないものをわざわざ送りつけてきたわけですよ。
しかも
「何もいわずに渡せ」
という不誠実極まりないクズっぷりな対応。ついでにいえば、通勤交通費は減額されたものがいまだ記載されている。
会社としては、これをもって会社都合解雇を回避し、さらに事実としてしまおうという魂胆なんでしょうね。
わかった、もうわかった。あまりに会社がお粗末な対応なうえに不誠実極まりないことしかしないのなら、ここからは会社の信用の失墜となる行動に即座に移行しなければなるまい。
いったい素直に非を認めてまともな通勤交通費を払うのと、信用失墜して労基に睨まれたり大手企業の信用を失って取引がなくなるのどちらが痛手か分かっているのだろうか?わかってないんだろうな……と思いつつ、次のことをしました。
助言・指導という制度の書類を書いてみた!
さて、労働基準監督署には『助言・指導』という制度があります。これは最初に労働基準監督署に行ったときに聞いたものなのですが、民事案件は基本的に労働基準監督署は手が出せないのですが、民事案件を法律に照らし合わせて会社に話をしてくれる制度です。
よくまあ、経営者とトラブルになると「労基に訴えてやる!」という声を聴きます。それがまさか、自分がそういうことをするとは思いませんでした。というか、通勤交通費の不当な減額が原因です。ありえない。というわけで、今回は労働基準監督[…]
ただし、強制力はないので相手が突っぱねたらそれで終了です。
でも、ぶっちゃけそれでいいんです。解決するならラッキー程度。しかし、メリットは大きい。
だってなぜなら、第三者機関である労働基準監督署あるいは労働局がこちらの主張と証拠から動いたという事実があれば後の裁判に対して圧倒的に優位になるというもの。
しかも、会社側は突っぱねれば労働基準監督署にそういう企業だということが認識されるはずです。記録には残るでしょうからね。
ということで、以前に労働基準監督署でもらった紙に下書きして書いてみました。
ちなみに、労働基準監督署のホームページより下記のWord形式のものが取れますのでご参考に。
自分の名前や相手の会社名など詳細を書き、どのような紛争でどのような解決をして欲しいかを記載していきます。
管理人は下記のように書きました。
このたび、正式な雇用契約書が結ばれているにも関わらず、通勤交通費¥12,900→¥4,200-への減額に関し、合理的な説明もなく、かつ本人同意もなく減額され、労働基準監督署に何度も足を運び、簡易書留を送付したところ未払い分はようやく払ってもらったものの、いまだ会社は就業規則の変更だけを主張し、説明も合意もなく¥4,200であるとして、あの手この手で合意を迫ろうとしています。
・新しい雇用契約書を作ったのだから合意しないなら10/16以降は契約の意思なしとして自己都合退職してもらう。
・値段を変更した雇用契約書を送付してきてサインしろ。
・雇用契約書を返却したら雇用条件通知書を送付してきて事実にしようとする。
などといった本来おかしいものですが、労働基準監督署に相談を始めて以降、悪質な行為が目立ちます。私は一種の脅迫と捉えています。
と、ここまでが主張する内容の部分です。
あえて『脅迫と感じている』と主張することで、心理的にそうともとれるなというように持っていきました。
で、求める解決方法が下記です。
当方も民事裁判にまでは移行したくない為、本件の正式な謝罪。いままで払っていたことに対して減額するに相当する第三者でも納得がつく合理的な説明のうえ、猶予期間(1~2年)を設けるような一般企業がやっているような従業員側が仕方ないと思えるような措置をして欲しい。
できないというのであれば、『あっせん』そして『民事裁判』に正式に訴えを起こして是非を問う所存です。こちらも本意ではありませんが、どちらが会社の今後にとって損失が少ないかご一考いただければと思います。
としました。
あくまで、こちらは常識的な引きの姿勢をみせながら、ここからは裁判に移行するぞ!と圧力をかけていく感じです。
ポイントとしては、本意であっても「本意ではない」としていることでしょうか。経験としては『あっせん』も『民事裁判』も本音としては興味があるといったところです。会社の信用?損失?ぶっちゃけどうでもいいです。
そんなの従業員が考えることではないのですから。
さて、これを書いて労働委準監督署に4度目の訪問をしてみました。
労働基準監督署への4度目の訪問と書類提出
さて、あまり慣れたくはないですが行き慣れ始めてしまった東京都中央区管轄の文京区にある労働基準監督署に行ってきました。
いや、くるのすげー面倒なんですよねここ。JR水道橋と地下鉄飯田橋のちょうど中間地点なので地味に歩くし。
とはいえ、今回で最後の訪問になるかもしれません。
いつものように『労働相談』のボタンを押して待つこと1分。もう呼ばれた。相変わらず昼時以外は早い。
今回は眼鏡をかけた真面目そうなインテリ系お姉さん。訪問するたびに相談担当が違っているので面倒くさい……とりあえず、前回来たことを伝えて残してある記録を見てもらうことに。
それから、大まかな説明をして雇用条件通知書がまた何の説明もなく送られてきたこと。もうどうしようもないから助言・指導制度の紙を書いてきたことを伝えると、
「拝見しますね」
と一読。
「これは相手に送る書類として添付されますがいいですか?」
とのことだったので、「問題ありません」と解答する。
いやはや、もうどう転ぼうがこちらも構わないし本当に問題はないのです。
「わかりました。受理しますね」
と案外あっさりと受理されてしまいました。
元々証拠となるものは揃っているし、今回持ってきたものや過去のちゃんとした額が支払われていた給料明細があれば、問題はないそうです。
微妙にしぶられるかな?と思っていただけに、あっさりと受理されたことに内心驚きながら今後の説明を聞きました。
助言・指導制度についての説明を聞いてみた
ということで、正式に助言・指導制度を使用する書類の受理をしたこともあり今後の流れについて説明をしてくれました。
「この制度で本格的に会社とお話しするのは大体3週間後くらいになります」
というのも、確認事項を重ねているとこれくらいはかかってしまうということ。
どんなことをするのか訊いてみると、
「まず、一週間以内にあなたに労働基準監督署の担当になった者から確認の電話が入ります」
再度提出された証拠を元に事実確認をして、一から話を聞くらしい。
取り調べみたいだけど、まあそれは仕方ない。本人の言葉というのは重要である。
「確認後、相手方の担当者あるいは社長さんに書類を送付します」
要は、こういう訴えがあったから話を聞きたいということで日程をすり合わせるということ。
その際に、こちらの書いた書類のコピーも送られるとのことです。
「日程が決まったら、原則として電話で聞き取り、間違っていたら助言・指導がおこなわれます」
と言うように原則として電話でおこなわれますが、相手は労働局の局長ですので民事的な法律に照らし合わせて話を聞くという動きをしてくれるみたい。
ただし、強制力はないのでそれで改善されるかは会社しだい。嘘をつきまくる会社もあるみたいですね。
しかし、証拠をもってこうして公的な機関が動くわけですし、この動きそのものがこちらの優位となることは間違いありません。
裁判に移行したときに、ここで突っぱねたということがいかに悪質な会社であるかの証明になることか。わからないバカ経営者は突っぱねるのでしょう。
ということで、助言・指導制度でできることはここで終了とのこと。この回答を持って解決するか『あっせん』や『裁判』に移行するみたいですね。
ちなみに、『助言・指導』は原則として電話ですが、『あっせん』に移行すると双方呼び出して労務局で、法に詳しい監督官を交えて話し合いをするとのこと。
「まさか、電車代かけてこちらから相手の方に行かないですよね?」
とふと思ったことを訪ねてみると、行く必要はなく就労場所の管轄の労働局にきてもらうことになる。とのことでした。
ちなみに相手が不参加ならそれで『あっせん』は終了。まあ、それでも相手が話し合いに応じない不誠実な対応という証拠は残るでしょう。
というか、新幹線代かけて大阪から東京まで来るくらいならその新幹線代分で払えや。となりそうです。
とりあえず、あとはもうしばらく待つだけなので、労働基準監督署にはここで会社が折れて何も続きがなければ足を運ぶ必要はなさそうです。
次回の記事が、解決!となるのかまだまだ抵抗!となるのか、どっちなんでしょうね。少なくてもこれを書いているときはわかりません。
前回、労働基準監督署に『助言・指導制度』を使った後の反応ということで記事をあげました。まあ、労働基準監督署から連絡があったのにも関わらず、不利益変更した就業規則は戻さない。猶予期間も設けない。説明はする。という頭のおかしい対[…]
まとめ
さて、今回は労働基準監督署に4度目に行って助言・指導の書類提出したことをまとめてみました。
いい加減、面倒くさいのでそろそろ終わってもいいかなと思ったり、記事のネタにもなるし裁判までいきたいなと思うところがあります。
今後どうなっていくのかはわかりませんが、こんな不誠実な糞会社に負けずに戦っていきたいと思います。
本記事が参考になれば幸いです。