前回の記事で労働基準監督署に不利益変更ということで訴えたということを書きました。
ちゃんと正当性を示す為にも有休理由を『労働基準監督署行く為』とし、実際に労働基準監督署に行って『不利益変更』であるという認識をいただきました。
さて、今回の記事は上司にその旨を報告して強制力はないとはいえ申出票を記入して提出すれば労基が動くことになるという通達をした結果を書いていこうと思います。
本記事が参考になれば幸いです。
よくまあ、経営者とトラブルになると「労基に訴えてやる!」という声を聴きます。それがまさか、自分がそういうことをするとは思いませんでした。というか、通勤交通費の不当な減額が原因です。ありえない。というわけで、今回は労働基準監督[…]
上司に報告してみた
さて、改めて前回労働基準書に訴えてみたという記事を書きました。さすがに申出票まではまだ出していなかったのですが、とりあえず、
『本来は民事ではありますが、強制力はなくても申出すれば労基が指導・相談という制度を使って動いてくれるようです』
という報告を直属の上司にしました。
まあ、本来は手の内をさらすのはよくないでしょうが、お互いの最善の解決というのは、
「労基がまがりなりにも動くということは従業員側の訴えが正当なのか」
と謝罪をしてもらい、雇用契約書通りに不足額と所属している間の支払いをしてもらうことに違いありません。
ブログネタ的にはよくありませんが、社会の仕組みとして和解というのは互いの言い分を尊重し、大人の対応をするということ。
まあ、こちら側としてはどちらでもよかったのですけどね。強制力もないので突っぱねられるのは織り込み済みですし。
欲しかったのは労働基準監督署が正式にこちらの証拠や言い分を基に動いたという確かな事実があればよかったので。
つまり、こちらとしては不当な通勤交通費の減額がおかしいことを訴えて、客観的な立場である労働基準監督署という公式な機関が動いたというその動きに意味があるのです。
例え今回強制力がなく、突っぱねられたとしても、はたしてそれが裁判所で調停→訴訟の順に訴えられた時に会社にとっていい影響になることはまずないでしょう。
むしろ、拒否するごとに悪質性が増すと認識されるのは確かなことであることは間違いありません。
とりあえず、その順番で訴えを起こすということは伝えました。
しかも、本社は大阪でこちらは東京。まず何かを仕掛けてくるようなこともできないですし、労働基準監督署に行ったという事実を知り、労働者の不利益になるようなことをするのは違法となります。
そして、部長からは一言。
「もう戻れないがいいのか?」
勿論「問題ありません」とキッパリ答えましたとも。
このような不利益変更みたいなことを平気で従業員にしてくるような会社、気持ち悪いですし徹底的に正当性をもってやってから辞めるというのが一番サッパリした終わらせ方だと自負しています。
従業員だから何でも大人しく言うこと聞くと思ったら大間違いです。
会社の反応は?
さてさて、本記事の読者様が気になるのは会社の反応ですね。
何というか、うまく敵が見えて面白いことになってきた感はあります。
案の定、焦ったような反応が見られました。まさか、労働基準監督署に本当に行って訴えてきたうえ、さらに労基に動かれると思っていなかったみたいです。
いやいや、元々『不利益変更にあたる』と言っていたし、誰でも少し考えて調べればわかることでしょう。
早速、総務の部長様より電話のご連絡がきました。この人、顔の割に非常にいい人なんであまり強くはいいたくはない相手ではあるんですけどね。
最初は、あまり中身のない謝罪。
「いきなり言われて何で?という気持ちはあると思うけど……」
とか当たり障りのない謝罪です。まあ、それはいい。しかしこうぶっこんできました。
「新しい雇用契約書を送るからサインして……」
はい、違法行為きました。先にお伝えしたように、労働基準監督署に行ったことを知った後に労働者の不利益になる行為は違法となります。
結局これか。
そもそも、減額に合意していないから労基に訴えたのにサインなんてするわけがありません。
適当にお茶を濁して受け取り、違法化してもよかったんですがこの人に責任が出てしまう可能性もあるので親切に「それは違法ですよ」と教えてあげました。
「違法……」
と絶句してました。まあ、なんというか誰かに指示されて言わされていたんでしょうね。
そして続く会話から、今回指示したであろう人間が出てきました。
「直接うちの社労士が話をしたいそうで、労働基準監督署の担当者を教えて欲しい」
との発言が。あ、あーなるほどね。そもそも就業規則を変えたのもこの社労士だし、個人の合意が必要なのに社員代表と合意があればいいという、本当に社労士か怪しい人物です。
『第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。』
と労働契約法にしっかりと書かれています。
何でも、この人物白紙の同意書を送ってきたり普段からかなり色々とやばい社労士とのこと。
そもそも、労働基準監督署はまだ相談に行った段階では相談員はいるけど担当なんて普通はいないし、案件担当は実際に動く段階になってから決まるものかと思いますが……。
むしろ、先回りして潰そうと(潰せるのか知らないけど)しているのは都合が悪いから焦っている証拠ではないでしょうか?
会社に入られたら不都合があるのかな?自分が間違っていないのなら姑息な介入なんてしないで堂々としていればいいはずです。
あるいは自分が間違っていたと認められないメンツの問題だったら本当にくだらないですけどね。
勿論、仮にいても教えるはずはありません。何されるかわかったもんじゃない。
ということで、敵が見えました。表にでないで裏で手を引いているボンボン社長。そして、この社労士。
さて、こういう自分が上だと思い込んで勘違いしている人達を正当な手段で負かすのはワクワクしてきますね。
労働契約法違反なので勝てる戦かと思いますが、詰め将棋のように途中でミスらないように慎重に積み重ねていきましょう。
……しかし、この紛争の間に何人か会社を退職したけど色々と本当にやばいのかも……。
通勤費の突然の減額により、前回労働基準監督署に行ってきて二度目の訪問をしました。紛争の申立書を提出しに行ったのですが、相談担当者が違いまた違った展開が見えてきましたので記していこうと思います。本記事が参考になれば幸いです。[…]
まとめ
さて、今回は前回の続きで労働基準監督署に行ったことを伝えてみた感じのことをまとめてみました。
本社は大阪、管理人がいるのは東京。圧力もかけられない非常にいいポジションではないでしょうか。
どうも最近は従業員をバカにしている節もあるので、増長しているのかもしれませんね。しかし、調子にのると思わぬしっぺ返しをくらうという冷や水をかぶっていただきましょう。
本記事が参考になれば幸いです。