前回、通勤費の突然の減額により、労働基準監督署に二度目の訪問をしました。
会社へのお手紙、すなわち簡易書留による差額請求をして反応をみなければ動けないとのことだったので、詰め将棋のように一歩一歩やっています。
ということで、差額請求を労働基準監督署の相談員指導のもとに書いてみましたので、紹介してみたいと思います。
同じような何らかの不当な減額による不利益変更をされた人の参考になればと思います。
本記事が参考になれば幸いです。
通勤費の突然の減額により、前回労働基準監督署に行ってきて二度目の訪問をしました。紛争の申立書を提出しに行ったのですが、相談担当者が違いまた違った展開が見えてきましたので記していこうと思います。本記事が参考になれば幸いです。[…]
不合意、そして差額を請求する手紙を書いてみた
さてさて、会社宛に要求事項を手紙で書くという行為は何となく白々しくて好きにはなれない管理人は、直接バトルが好きな人間なのかもしれません。
しかし、正義はこちらにありますのでこれもやむなし。労働基準監督署の指導のまま正当な手続きをする為には重要な手紙とのことで、逃げるわけにはいきません。
まあ、貰った(労基の人に提案された)内容を基本的に文字に起こすだけなので、パソコンでちょいちょいと文書を写して、少し考えたものを付け加えるだけです。
そして、以下のものが完成しました。
相手住所
相手名称
代表者名
自分の住所
名前
雇用契約書の差替ならびに通勤手当差額支払い請求の件
拝啓
〇〇です。いつもお世話になっております。
さて、このたびは貴社からの「雇用契約書」での記載があるにも関わらず、貴社より〇月〇日給料分より通勤手当を¥〇〇〇〇とする措置が講じられました。
このことにつきまして、管轄の労働基準監督所と相談の結果、下記の2点をお伝え致します。
1.雇用契約書の差替
私と貴社の間の雇用契約上、月額通勤手当は\〇〇〇〇とする合意がいまだ存在しております。私は¥〇〇〇〇と減額をすることにつきまして、一切の合意をしておりません。
つきましては、月額¥〇〇〇〇とすることを明記した雇用契約書への差替を求めます。
※なお、不利益変更とされた「雇用契約書」は返却とさせていただきます。
2.未払い通勤費の即時支払
〇月〇日に支給されました通勤手当は一方的に¥〇〇〇〇されていますので、未払賃金となる差額分である¥〇〇〇〇を2020年10月20日迄に私の給料口座へとお支払いください。
万一、期日までにお支払いされず未払いを続ける、または本件につきまして退職勧告や不当な評価等、私の不利益等になることがあれば、管轄の労働基準監督署の指導にしたがい、正式に『申告』させていただく措置とせざるをえなくなりますことをお伝え致します。
以上2点、ご回答は正式に書面でいただきたく、よろしくお願い致します。
敬具
要は、こちらの要求をのまなければ労働基準監督署が動くぞコラッ!と完全に虎の威を借りる狐ですが、相談員いわく、
「手紙で送られると違法を認識している会社ほど本気度が伝わって違ってくるんですよ。口で訴えるより効果あります」
とのことだったので、書き終えて読み返すと自分で書いた文なのに「ああ、説得力あるかも」と思ったしだいです。
まあ、これでも従業員事に関しては感情を優先するタイプの社長なので、「就業規則が~」と謎論法で返してくる可能性は大です。
やればやるほど悪質度が増して信用という一番失ってはいけない損失がでてくる可能性が8割くらいかな?
労働基準監督署の立ち入りにビビッて……ってのが2割くらいかと思います。
本当にこういうのって面倒極まりないですね。
労働基準監督署に行った時に聞こえてきた「殴られた」とか「給料不払いで逃げられた」とかいう相談に比べたら天と地ほど違いますが、悪は悪ですので大きいも小さいもなく動いて欲しいとこです。
いや、むしろ証拠もって相談にいったら「汝は悪!罪ありき!」と労働基準監督署が即動いてくれると少しばかし思っていただけに、やっぱりお役所感はあります。
さて、この手紙でどんな反応をするのか楽しみですね。
前回、不利益変更に対して差額を払え!雇用契約書を差し替えろというお手紙を書き、その簡易書留が届きました。まあ、社労士がアホなのですが会社側も色々と悪質度が今回も高まった反応をした記事となっております。ということで、会社の反応[…]
まとめ
さて、今回は労働基準監督署に行った結果、書いた手紙についてまとめてみました。
案外すらすら書けましたが、人によってはどうやって書いたらいいかわからないという人もいるかと思います。
実際これで出してみたという内容ですので、諦めようと考え始めた人の参考になればと思います。
あくまで、会社と従業員は対等であるというのが当たり前……という社会になって欲しいですね。実際は思いあがった勘違い経営者がブラック企業を招くのですが…。
本記事が参考になれば幸いです。