通勤費の突然の減額により、前回労働基準監督署に行ってきて二度目の訪問をしました。
紛争の申立書を提出しに行ったのですが、相談担当者が違いまた違った展開が見えてきましたので記していこうと思います。
本記事が参考になれば幸いです。
前回の記事で労働基準監督署に不利益変更ということで訴えたということを書きました。ちゃんと正当性を示す為にも有休理由を『労働基準監督署行く為』とし、実際に労働基準監督署に行って『不利益変更』であるという認識をいただきました。さ[…]
二度目の労働基準監督署訪問
さて、というわけで二度目の東京都中央区管轄の労働基準監督署に行ってきました。
前回は地下鉄で飯田橋から行ったのですが、今回は水道橋から行ってきました。平日の午前中の為か、東京ドームシティも何となく閑散としています。
というわけで、二度目の労働基準監督署のビルに到着。うーん、ハローワークがにぎわっている。
世の中大丈夫でしょうか!?
まあ、そんなことより自分のこと。初回は迷ったものの、今回はするすると6Fについて『相談』ボタンを押します。
待つことほんの1分程度。前回の担当の人は本日は休みとのことで今回は、またもちょっと壮年の人が相談担当をしてくれるとのこと。相談員に若い人あまりいないのでしょうか?
前回伺ったことを話すと、前回の資料を確認してから相談フロアの席に通されました。何の因果か、前とまったく同じ席。
そして、隣では、
「夜中に呼び出されて殴られたり、ずっと現場では罵倒されたり蹴られたりしているんですよ」
超バイオレンスでやばい相談してる。それに比べたら、通勤費の減額くらいは規模としてささいなことかもしれません。
そんなわけで、二度目の相談が始まったわけです。
相談の結果どうなったか?
会社と闘う!と決めたわけで申立書をわざわざ書いて持ってきたのですが……今回の相談員は前回の人と違ってかなり親身になってくれ、
「あ、これ不利益変更じゃなくて賃金の不払いにあたりますよ」
とまさか、前回は労働基準監督署では民事では動けないと言われたのに、今回は動ける案件になる可能性があるということを言ってくれました。
うーん、どうやら相談員によって考え方は違うらしい。
「雇用契約書にこう書いていて、払ってきたわけだから突然変更するなんて許されると思いますか?」
はい。まったく思いません。
「賃金の変更には合意が大前提となります。ですので、〇〇さんが合意していないということは雇用契約書は生きているということです」
おお、かなり言って欲しかったことを言ってくれている。そう、こういう労働基準監督署の反応が欲しかったのです。
「しかも、『期間の定めなし』と記載もあるので本人が合意していないのに下げられませんよ」
いやいや、前回の相談員と違って今回は随分と積極的に味方してくれるな。
インターネットを検索していると、色々と賛否両論が書いていたので勝てるか負けるかと揺れていたのでかなり安心する言葉です。
いや、そもそも確実に勝てる案件なのにそうやって揺れていたこと自体、精神的にやられていたといってもいいのかもしれません。
「なんの説明もなく、減額した雇用契約書を送ってくるのを見る限り、悪質なやり方ですよこれ」
おうおう、悪質であるという言葉もいただいてしまいました。
というか、相談員の人はどうも半笑い。どうやらかなり幼稚で穴だらけなやり方におかしいと思っている様子。
そりゃあそうだ。合意もなく、いきなり下げるというメールを送ってきて勝手に下げてきたうえ、合意しろとばかりに新たな雇用契約書を送ってきたのだから。
「いえ、ね。ちゃんとした会社は逃げ道を無くして労働基準監督署が入れないようにガチガチに外堀から埋めていくんです。こんなの、法律を勉強していない企業のやり方ですよ」
うん。そうだね、外堀を固められていたらさすがにこちらも動きようがなかったのではないかと思います。
そして騙し打ち、悪質だのさんざん言ったあとで対応の方を協議しました。
今回の労働基準監督署からの対応方法
まず、新しい減額された不当な雇用契約書は合意していないという意思表示をしなければならないそうです。時間が経って勝手に合意したとみなされる場合があるとのこと。
そして、簡易書留……配達証明付簡易書留で会社宛にお手紙を書くことをしなければならないとのこと。
- 賃金減額の合意はしていないこと
- 賃金の未払い分を早急に振り込むこと
この二点を書き、反応を待つことが次のステップに行く為の意思表示と証拠になるそうです。
ついでに、合意していない雇用契約書は返却することと文書での回答を望むことを記載するべきですので、加えさせてもらいました。
そして、いずれにしても提出前にコピーをしっかりとっておき、自分の方の証明書とすることをいわれました。
この会社の対応いかんによって民事、あるいは労働基準監督署の立ち入り指導とに分かれるので、まずこれをしてくださいとのことです。
そして、社員代表の意見書による就業規則変更というものは会社の盾にはならないそうで、この社労士大丈夫か?と心配していました。
仮に従業員の8割以上がこの賃金減額の対象として受け入れ合意しているのならともかく、今回はほとんど自転車通勤をしている管理人だけに不利益がいくものなので従業員の総意という扱いにはならないとのこと。不利益が特定の人物のみの場合、これはかなり優位だそうです。
というか、社員代表が認めたら勝手に減額できるのか?といったら違うでしょう?とさえ。
いやいや、凄くまともな意見が聞けた気がします。あなたが神か。
ということで、まずはお手紙を書く作業から始めなければなりません。こういったものを書いたことないので、新たな人生のネタができた気がします。
ちなみに、労働基準監督署の人が間違っているのですが『配達記録付簡易書留』というものはなく、簡易書留自体がネットで見れば配達完了の記録がでるものです。
配達証明郵便は配達完了後に家の郵便に『配達したよ』という証明が届くもの。
簡易書留は手渡しで確実に相手に届け、ネットで届けられたのか見られるものです。
ですので、今回は簡易書留として送付することになると思います。
前回、通勤費の突然の減額により、労働基準監督署に二度目の訪問をしました。会社へのお手紙、すなわち簡易書留による差額請求をして反応をみなければ動けないとのことだったので、詰め将棋のように一歩一歩やっています。ということで、差額[…]
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まとめ
さて、今回は二度目の労働基準監督署訪問をまとめてみました。
会社の動きしだいで不払い賃金の線から攻めることになりそうで、労働基準監督署が正式に動いたら面白いことになりそうですね。
確実に会社は突っぱねてくるだろうから、こちらのメンタルはやられますがブログのネタとしては申し分ないのではないかと思います。
次回はお手紙の内容を書くことになります。
本記事が参考になれば幸いです。